著作権論争>Livedoor blog

By | 2004/11/16

Doblogでは10ヶ月ほど前に収束した問題で、他のblogでも夏までには終わった問題なのに、今頃都合良く規約を改訂しようとしたLivedoor Blog。実際下の2003/11/18の時点で「うさんくさい会社」って書いてしまっている自分に笑ってしまうんだけども、著作権規定を以下のようにしたら、そら誰でも怒りますわな。

第8条 (ウェブログの公開について)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。


で、堀江さんはこうblog中でコメント。

blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。


これを踏襲して、公式コメントとしました。

しかし、規約上、著作権を放棄するとしか読めず、また、ラ社が指定する者の定義も全く不明確ですので、収益が上げられなければ、Doblogでも過去騒動になった、「データマイニング」を指定業者に自由に認めて収益を上げさせることも、勝手に出版して利益を上げることも可能になります。自分たちで、「Livedoor Blogの宣伝のために出版した、と言えば、著作権放棄したから文句言えないだろ、事前許諾もいらないよね」って言い訳しているような堀江さんのコメント。あきれるより他はなくって。

規約というのは、本来は利用者保護と、提供側の免責事項の折り合いをつけるためのもので、利用者の権利をどこまで認めるのかという規定であろうと思うのですが、日本では契約条件を出す側に有利な条件規定のみを羅列するため、このような問題が起こるのです。要するに、利用者の立場に立って考えず、「さあ、どうやったら使えるか」ということしか考えていない、ということでもあります。

無論、無料だからというのはありましょうが、Livedoorの場合は有償サービスもあります。むしろ、利用者の便益を損なう規定の改定であれば、制限事項を明確に設けるべきではないかと思います。

というより、今までの他社blogの流れなんて何も見ていない会社なんですよね。
Livedoorにしなくて良かったと思わせる事象でした。まあ、どっちにしても「不法行為で無効」と利用者が少額訴訟を多数提議すれば済む問題の様な気もします。

TB : 【livedoor blog規約変更反対】予定は未定であって決定ではない livedoor blog規約関連公式コメント

以前のDoblogでの問題時の小生エントリー
:
own – 2004/01/20 Doblogの著作権の考え方は「不法行為」。
※一般的なフォーラム・掲示板などでの著作権の考え方を記載。

own – 2003/11/18 Doblogへの書込は「企業に売られ」、著者へのキックバックはなし?

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