リーマン・ブラザース問題:連邦破産法7条と11条。

By | 2008/09/15

今日テレビを見た人は、アメリカ第4の証券会社 リーマン・ブラザースが破産、という報道を見て目を剥いたことと思います。が、新聞各社は本題では「連邦破産法適用申請」とあって、本文中にしっかり「11条(民事再生法に相当)」と記載しています。

ところが今日の報道ステーションは全く違って「破産」との報道。

くれぐれも注意なんですが、アメリカ連邦破産法の「7条」適用が所謂完全な「破産」で、「11条」が「民事再生」です。
正しくは「破綻」と書くのならわかるのですが、「破産法11条適用申請」と書かないと、風雪の流布に該当しかねない報道と言わざるを得ません。

これを言ってしまえば、ユナイテッド航空や、ノースウエストも11条申請経験があるわけで、現在どうなっていますかは皆さんご存知な訳で、これからも11条申請であれば存続の可能性があるということです。

それを間違っちゃいけないのに堂々と日本のルールを押しつけるような報道をする。
そのことがどうしても日本の報道全体に違和感を感じるところと同じなのです。

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2 thoughts on “リーマン・ブラザース問題:連邦破産法7条と11条。

  1. すえよし

    てっきりチャプター7発動なのかと思ってました(^_^;。

  2. wolfy Post author

    まあ、それはさせないでしょう(^_^;
    ただ日本でもそうだったようにローカル銀行にどの程度波及するかですね。
    ただANNのコメンテーターが言っていたのは違って全てのコモディティが値下がり、債券だけが値上がりしているのが、結構深刻なんじゃないかと。

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