昨日出た厚労省の省令で、いわゆるスイッチOTC類や鎮痛解熱薬・風邪薬などのネット販売が6月から規制されることに。でもここで重要なのは「販売が制限される」ということ。
改正薬事法では一般用医薬品を副作用のリスクの高さに応じて第一類から第三類まで分類する。最もリスクが高い第一類は、H2ブロッカー含有薬や一部の毛髪用薬などが該当。第二類には主な風邪薬や解熱鎮痛薬など、第三類にはビタミン剤や整腸薬が対象となる。
今回の省令ではインターネット販売を含む通信販売の対象を、ビタミン剤や整腸薬などの第三類に限定。6月以降は第一類・第二類に該当する発毛剤や風邪薬などの販売を禁止する。第三類を販売する場合も、あらかじめ都道府県に届け出る必要がある。(
(2月6日、日経)
ただ、小生宅のように、海外よりスイッチOTCなどを購入する場合、この規制には当てはまらないわけです。
当該規制に該当するのは、これ(厚生労働省)
個人が自分で使用するために輸入する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には
・地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出し、営業のための輸入でないことの証明を受けるか
・下記の範囲内については税関の確認を受けること
で輸入が可能。ただし転売不可、本人用のみ。医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。・外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
・毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
・上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
ということであれば、海外から購入すれば、ネット購入には何ら問題がありません。H2ブロッカーどころか、プロトンポンプ阻害薬ですら輸入することが可能です。そうなればネット医薬品に関して日本は「空洞化」する可能性すらあります。
ただし、海外輸入の医薬品には、下記の別途制限がかかることを知る必要があります。
・国内の医薬品の場合、副作用救済制度の対象になりますが、輸入の場合は救済の対象になりません。
・有害事象に関しては、能書に記載されているものは使用者に責任があります。(国内の場合重篤であれば、メーカー責任になる場合があります)
・中国製などの偽薬も流通しており、特にED関係の薬剤に関しては、銅イオンで着色されたものなども存在します。業者を良く選ぶ必要があります。これも日本政府は責任を取りませんので自己責任です。
価格も日本の1/5~1/20なんですけど、そういうリスクがあることは知っておいてください。
ある意味上の規制のために、日本の医薬品(売薬)は高いということでもあります。そして開発も遅いと。
つまり、ネット販売を緩和するためには諸条件を緩和することも必要ですが、利用者の責任も問うことが必要だと考えます。