trackback – tubさん:[「未承諾広告※」]
どうもダイレクトメールをお送りになる方は、「未承諾広告※」を添付するだけで、ダイレクトメールを無制限に送っていいと思っている方が多い様で、受け取り側にもそう考えている方が多いようです。
「特定商取引に関する法律」によりますと、メールの中に記載すべき事項はそれのみではありません。電子メールを含む誘引による販売は全て「訪問販売」に属します。この訪問販売を行おうとするといは、その相手方に対し、販売業者か役務提供事業者の氏名または名称だけではなく、商品若しくは権利、または役務の種類を明らかにしなければいけない、と規定されています。(第3条)
これは
1)商品・役務提供者は名称等(等には連絡先を含む)を表示しなければならない。
2)提供する役務の内容、権利について記載しなければならない。(今すぐクリック!だけは不可)
また、同法の法律施行規則では、メールアドレスだけを記載するのではなく、業務提供誘引販売業を行う者の氏名または名称、住所及び電話番号を明記することとなっています。(更に電子情報処理組織を使用する場合、メールアドレスが必要)=第40条 これをどう間違ってメールアドレスだけを記載すればいい、としているのか分りません。
ただ、契約内容の書面通知義務が、例えばチャットやツーショットなどの問題となりやすい業務について存在しないなどとなっていることが問題で、これも法律で網を被せれば、「存在しない費用請求」などの被害も減少するものと思います。(特定商品・役務に関しては、契約内容、役務・商品等、引き渡し時期を書面で交付する必要があります)
また、特定商取引法14条、省令16条で、電子契約の場合、顧客の操作で容易に「申し込みをしている事実」が判断できること。また申し込み前に内容を確認し、訂正できることなどを定義しています。この種の勧誘をするサイトにありがちな「見ただけ」で有料になる、ということは絶対にあり得ません。オンライン申し込みで何回も確認させられるのは、これら規制法の影響でもあります。
これらを知っておくと、また面白いこと(^^;があるかも知れません。
“<tb>:DMは「未承諾広告※」だけが必須事項ではありません。” に1件のフィードバックがあります
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丁度書こうと思っていたので
wolfyさんの「:DMは「未承諾広告※」だけが必須事項ではありません。」にトラバです。