こんどの道交法改定で、携帯電話にともなう通話および「持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視したもの」に対し5万円以下の罰金とのことになりました。今年12月頃から施行される見通しですが、これで起こりそうな問題があります。

それは「信号停止中に電話をかけ、切れないので、青になっても発進しないための渋滞」です。警察の観念では、自動車は走行しなければ事故がゼロになる、という観点であるので、事故しそうであれば「止まれ」と教育している以上、青になっても進行しない運転者を取り締まることはできませんね。ちなみに堺屋太一さんが、「御堂筋パレード」を始めるにあたり、難色を示す大阪府警幹部が「一番いいのは、自動車の通らない道路(事故が発生しないから)」という見解に閉口した、といいます。

携帯メールも同様の規定となるので、同様の行為はメールでも発生するかも知れませんね。

ただ、警察の皆さん、道路交通法の取締りにあたっては、以下の86年の通達が有効ですので、お忘れにならないように、そうでないと「不服請求」が乱発されますよ。

(2)取締りの適正な実施
 取締りに当たつては、取締りのための取締りとなることのないよう特に配慮するとともに、交通の実態、交通事故の発生状況、国民のニーズ等を的確に分析し、交通事故に直結する危険性の高い違反、繰り返し違反を犯す悪質な運転者の違反、交通の円滑な流れを阻害し、他の運転者に著しい迷惑を及ぼし、ひいては善良な運転者の遵法意識をも低下させることとなるような違反等を重点とした取締りを実施すること。

投稿者 wolfy