さて、先述の仮処分申請却下に伴い、選手会は8日のオーナー会議の結果を受けて、翌日より即ストライキ。2日間の予定で行うことを明確にしているようですが…

ちょっと待った。

以前[このエントリー]で記載しましたように、

なお、労働法上の労働協約に「統一契約書」が該当すると言う場合は、事前に選手はコミッショナーの調停を受けた上で、スト権を発動する必要があるということになります。(snip) またそうでない場合は選手会側の交渉態度が問題とされる可能性があります。

スト権発動時には、要するにストを行う場合にも、事前にストを前提とした交渉が必要になる、ということです。また、協約が存在するという判断の場合、オーナー会議の結果を受けて即ストとなる場合は、ストライキ行為自体は労働法上違法となる可能性が高くなります。少なくともコミッショナーの調停が事前に必須です。

それでも安易に即スト、なんでしょうか。

実際に、もうファン離れは週末とは思えない、YB-S戦のスタンドの光景からも明白な状況です。本当ストによって、これ以上ファン離れが進まない、と言い続けることの責任は結局誰が取ることになるのでしょうか。

投稿者 wolfy