今期、bjリーグは契約制度を変更しました。
その中で、今期のルールがまだ明示されていないので、一概には言えませんが、昨年から変更されていないルールで、定義があいまいなため、選手の権利を阻害しているルールがあります。
それは「仮保有制度」です。
ただ、少し変更すれば問題点は解決します。それも含めて、ルールを見ていきましょう。

参考資料 2013-2014選手の契約に関するルール(PDF)2013/12/6版

[変更点]

今年から、上記にはありませんが、bjリーグは新規参入チームに対する既存チームの選手のプロテクトと、そのプロテクトから外れた選手の拡張ドラフトを廃止し、そのかわり参入チームには「0巡」指名を与えることとしました。

また自由獲得選手が各チーム1名まで許容され、新規学卒でアーリーエントリー対象ではなく、かつトライアウトを受験していない選手を対象に、A契約(年300万以上相当)を条件に、指名できることになりました。

[仮保有制度]

上記に書いたA契約を締結した選手には、それより以降に仮保有権が契約チームに発生します。その選手にチームが、シーズン後の規定日までにA契約かつ前年基本報酬の75%以上の契約を提示した場合、仮保有権は更新されます。

またB契約選手(A契約以外)の場合は契約終了日の翌日まで発生し、終了の翌日24時までにA契約と同等条件の契約更新を申し出れば更新されます。

また、A契約の場合、以下のケースで、消えます。
・最初のそのチームとの契約から7年間経過した場合(途中海外移籍し、帰国した場合は帰国後1年間のどちらか長い方)
・FA宣言をした場合(実際にはFA宣言選手の場合代償が発生するので、正確には制限付FAである)
・仮保有権を放棄した場合

[問題点]

ここで問題となるのは、以下の2ケースです。

1.更新可能な条件提示をして、契約満了しながら、仮保有権を放棄しない場合。

仮保有権は最初のそのチームとのA契約から7年後まで維持されるとあるため、放棄しない限り、トレードの対象であり、それまでその選手を塩漬けにすることができてしまいます。これは契約を更新しないことが早期に決まっていながら、公式には異なるチームとの交渉を禁じてしまい、より悪い条件での契約に繋がる可能性が高く、「バスケがしたい!」のモットーにを考えると適切ではありません。満了公示をした場合は、一定期間で無制限FAとなるようルールを変更すべきです。

2. 仮保有がNBL、NBDLを対象としていないために、リーグ間移動に著しい制約を与える。

チームにより対応が異なるそうですが、この仮保有権を縦に、NBL、NBDLへの選手移籍承諾書の記載を渋るチームがあるとのことです。リーグ間移籍について特段ルールがないためでもあります。あいにく、自由獲得枠によって、NBL→bjへの移籍は自由になっている状況ですので、bjリーグもNBLに対して同じように行うべきではないでしょうか。

例えば、国内他リーグに移籍した場合の規定を明確にする。(仮保有権については他リーグ移籍の場合、国外リーグの規定を準用するなど)さもなくば、bjリーグに流入する選手により、既存選手の給与が引き下げられ、結果的に同一選手においては給与が低減傾向に陥る可能性が高くなります。

また、付記するならは、この事実が認知されているがために、NBL選手が(一般的にはより待遇が低いと言われる=一概にそうはいえないけれど)bjに移籍した場合、明確なスタッツを残し、待遇の良いNBLチームからオファーがあったとしても、「トラップにかかった」状態になる可能性もあります。このことは(状況を知る選手の)bjへの移籍も妨げるものです。**

[結語]

このようなケースだけではなく、統一契約書以外の契約書(法律上は念書などのタイトルであっても契約に該当します)にサインさせるケースも存在しているようです。そもそもそれが統一契約書と呼べるのか、最早微妙なのですが、リーグとしても対応していないという残念な状況があります。

そのため、リーグ統合まで時間がある以上、一定のNBL/NBDLとの移籍ルールが、外への移籍を難しくしており、早期の改訂が必要であると思います。

** 2014/6/14 8:38 当該段落追記

投稿者 wolfy