昨日のニュースで、名古屋のテレビ塔から100万円相当をばらまいた人がおりましたなぁ。なんでも足利FG株を、1円と5円で計600万株買って、15円で売ったから8000万円儲かって、使うのに困ったのも一因にあったらしい。でも所得税を払わなきゃならん筈なんだが、と思って調べてみました。
 
今年から株式の譲渡に関する税制が変わって、短期については、譲渡益に対して、特定口座を設置していれば、個人の場合10%(所得税7%、住民税3%)が課税されることになってます。
 
それに確定申告はしなくていいの?と思うけど、新税制下では、この特定口座を用いた取引では、証券会社が代わって納税し、「この利益については確定申告をしなくてもいい」らしい。源泉のみで良いという。
 
要するに8000万が計算上の利益としても、800万しか納税しなくていいということらしい。
 
さらに問題はこの人がずっこくて、違う特定口座で取引をして、「取得価がわからない」として、取得費の特例を申請していた場合ですな。そうすると2001年10年1月の終値の80%が「みなし取得価格」となるので、当然のように「マイナス申告」になって、確定申告で還付請求ができるというひどいことに。
 
でも、もしこれやっちゃうと、現実にはわかってる訳だから、「所得税法238条」の不正行為で「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっているので、やらないかな、とは思うんだけど。一部記事では推奨してたけど、やんない方がいいですよ。
 
この人嘘偽の申告をした分をばらまいたのか、気になっちゃいますね…。大きなお世話ですが。

投稿者 wolfy