スカパー!が個人情報保護法に関連して約款を改訂した…と言い張っていますが、よくよく約款を読めば「半 額 技」を終了させるための条項の記載が含まれています。これが改訂されたものか対比すらできないのがスカパー側のやっつけ仕事的なところかもしれません。だって旧約款をホームページから削除し、新旧比較表もない、非常に一方的な通知なんですから。しかも改訂理由は以下のとおりです。
個人情報の保護に関する法律」が完全施行されることに関連し、「有料放送役務標準契約約款」が改定され、新約款が2005年4月1日から施行されます。 SKYPerfecTV!・SKYPerfecTV!110サービスにおきましても新約款を適用することになりました。新契約約款は当ホームページにて閲覧可能です。ご確認いただきますようお願い致します。
それはさておき、「半 額 技」に関する約款の記載は、当該約款本文中ではなく、別表1の以下の部分です。
有料放送契約の契約成立日の属する月(以下「契約成立月」といいます。)に、加入者が契約成立月の月末をもって契約を解除する旨の申込みを行い、当社がこれに応じた場合、加入者は契約成立月分の有料放送料金を当社に支払わなければなりません。また、有料放送契約がその月末をもって解除された月の翌月に、加入者が、再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合には、当社は、当該有料放送契約の契約成立月の有料放送料金を請求するものとし、加入者は、これを支払わなければなりません。
有料放送契約には、各チャンネルやパック/セットの契約を含みますので、それらの解約翌月に再契約した場合、
従来 : 再契約翌月からの請求(これは「半 額」といわれる所以)。
今後 : 最契約当月からの請求が可能になった。
ということになるわけです。
しかし、約款変更の告知方法が適切かどうかという問題があります。スカパーの場合、約款改訂については、事前の消費者への告知義務もないという凄さです。これについては約款2条が該当します。
第二条 当社は、法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は法の規定に基づき総務大臣の認可を受けた[法の規定に基づき総務大臣へ変更の届出を行った]上で本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
しかし総務大臣に事前に変更の届け出を行ったかどうかの記載がないため、この約款自体の有効性も不明なわけです(苦笑)。ザル約款ですね。それに約款末尾にはこのような記載もあります。(ICカード使用許諾約款第13条)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、当社のホームページ(http://www.skyperfectv.co.jp/)に掲載します。
変更事項の記載がホームページ上にないのでスカパー!の契約約款違反ですね(苦笑)。
運用の問題もありますが、とにかく便益を受けておられた方はご注意を。
「スカパー 「半 額 技」 終了?」に3件のコメントがあります
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球界再編騒動のころからロムさせてもらっています。
プロ野球に関してのみは「半額技」はまだ応用できると考えています。
ぶっちゃけ「解約翌月に再契約」しなきゃ言いわけですから・・
4-5月:(4/1契約、5/1解約)
プロ野球セットMAX(3570円)
6-7月:(6/1契約、7/1解約)
プロ野球セットMAX(2940円)+フジテレビ721+739(1050円)
8-9月:(8/1契約、9/1解約)
プロ野球セットMAX(3570円)
せこいと言っちゃえばそれまでですけど・・(笑)
おっと、書きまちがえ。正確には下記のとおり。
フジテレビ739については個人の好みで。
4-5月:(4/1契約、5/1解約)
新プロ野球セットMAX(3570円)
6-7月:(6/1契約、7/1解約)
新プロ野球セット(2940円)+フジテレビ721+739(1050円)
8-9月:(8/1契約、9/1解約)
新プロ野球セットMAX(3570円)
>へろへろさん
そうですね、パックの色を巡回するなどの戦法も検討されているようですけど(^^;
この際、うちは転居して、eonetにしますので、光TVというのも(将来的には)あり
かも知れません…
っていうよりそんなにスカパー!見てるのか、という議論も出始めていますが…。