先の「文春」のヤフオクの「広告」でもそうなんですが、一般的な広告の表示に関する規制法として、「不当景品類及び不当表示防止法」があります。

しかしながら、この法律、条文を見れば広告実施者にかなり甘いものになっています。

第2条2項で「表示」に顧客を誘引する広告とその他の表示が含まれると定義されていて、第4条に品質・規格取引条件等に関して実際より著しく優良であるとか不当に顧客を誘引すると抵触する、との記載があります。ここまではいいんですけど…。

・公取が必要があると認めた場合にようやく合理的根拠の提示を求め、
・その後にようやく、表示を改めるように「排除命令」を出し、
・これにより知事が再発防止のためにやっとこさ指示を出します。
・その後立ち入り検査などがある場合もあります。
・でこの検査などで嘘偽の答弁などをした場合、ようやく50万以下の罰金です。(ついぞやまではたった8万でした)

こんだけ手続きしなきゃならないのなら、当然きわどい表示、広告が増えて当然ですわね。ただ、広告を削除しても法律が消されたものに対しても有効、というのは唯一優れた点ですが。

この法律ひとつ取っても、国民の保護なんてあんまり考えられちゃいないんなだと実感します。

投稿者 wolfy