「今日までに社員代表を選出する投票を行ってください」という社内メール。信任が社員の過半数でないと行われないため、会社としても呼びかけに必死。でも投票したくなかったんだよな…。

「社員代表」というのは「三六協定」といって、休日・時間外労働に関する規定を策定する際に、社員に同意を取る必要があって、その時に社員の代表として検討する人のこと。ようするにこの人がいないと休日出勤や時間外労働は「させちゃいけない」ってことになる人。

でも以前にも書きましたけど、うちの会社は年俸制をたてに時間外はつい最近まで払わなかったし、今でも新賃金体系を元に、月平均1日2時間を越える残業分しか残業手当を支払わない、という三六協定を結んでいることになっていたりします。専門職手当てに含まれる、とか言ってます。(そのレトリックは詳しく書くと会社が特定できるので書けません)

しかしながら、この投票方法が、なんとメール
要するに記名投票。
こんなもん民主主義じゃありません。
ということで、「記名投票という仕組みに不信任」と追記して不信任投票しました。

こんな安易な労務管理なんてねぇ。

投稿者 wolfy

「社員代表:記名投票って何?」に5件のコメントがあります
  1. いちおー、現状国会でも「賛成の方はご起立を云々」って記名投票を行う例があるので、民主主義ぢゃない、というのはちょっぴり乱暴かもですが…

    圧力による投票の自由が侵される危険があるため、通常は秘密投票ですわなぁ…

  2. あ、国会は便宜上「代議員」で有権者の代表であるので、公開される必要がある訳です。
    ただ有権者個人の良心というのは投票の秘密がありますから公開される性質のものでは無い訳ですね。

  3. この場合の、社員代表って、労働組合の代替機関としてのものとは別なものなのでしょうかね?

  4. うちの場合、労組が存在しないので、事実上の協議機関ですね。

  5. かなり「うへぇ」ですね。
    曲がりなりにも、組合がある会社にいて良かったと思います。
    ただ、うちの会社は半年後に合併を控えていて、相手先は組合はあるものの、
    少数派で(このあたりの経緯は、かなり長くなるので省略します)、36協定の社員代表になれませんので、うちの会社でも、
    半年後にはどうなるか(組合が社員代表となれるような状況を維持できるか)
    分かりません。
    参考になりました。

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