転居して来た者。
当日、読売・朝日/日経・ものみの塔。
翌日、変態電話のような朝日→ほんとよ。
3日後、NHK。
まあ、ろくなもんが来ません。
そのNHK。小生宅は不払いです。昔から。
確かに放送法32条には受信可能な受像器を設置すれば支払う義務があると書いてあります。でも、原理原則から言えば、民法上では私的自治の考え方から、契約自由の原則が働く筈で、そのため、徴収に関して実質的な強制力が無いという事情も有る訳。
しかも、80年代中盤以降のNHKのやり方というのは、NHKエンタープライズという関連会社を設立して、ソフトウェアの販売を行ったりして、収益を天下りなどに流用しているのも事実。かんたんに言えば、なんでプロジェクトXのビデオが15,000円もするのか、ってこと。
NHKが根拠とする放送法の第9条にはこのような記載があります。
NHKが行う事業について制限があるんですね。
第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 ニ 次に掲げる多重放送
1 超短波文字多重放送(超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る多重放送をいう。) 2 テレビジョン文字多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る多重放送をいう。)
二 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
三 国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。
2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 前項第三号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
二 前項の業務に附帯する業務を行うこと。
三 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。
四 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
五 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6 協会は、第一項第二号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他郵政省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
8 協会は、第二項第六号又は第三項の業務を行おうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
9 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
少なくとも、NHK自体がソフトウェアやグッズ販売を行わないのはこれに抵触するからであって、そのために「エンタープライズ」にさせ、結局道路公団と同じ構図を作っている訳で、そこに道路公団同様にメスを入れるべきだと思うわけです。事業収入が上がるのであれば、受信料の依存は減る訳で。
それ以上に腹が立っているのは、NHKでのパリーグ中継が減っている代わり、MLB中継が増えている現実で、そこにどれだけの経費がかかっているかと言えば、実に放映権料だけでMLBに年200億円(一説には300億円)を支出している、ということ。結果的に国内のプロ野球の公平な発展を阻害してきたとも言える上、G戦中継まで始める始末。200億あれば、パ全球団の赤字がほぼ一掃できる金額。1試合1億以上を払い、取っている視聴率は過去最高でも4%…これも事実です。
それに我が家は引越しを契機に地上波もBSもデジタルになりました。NHKには当家の情報を通知しませんから、受信を止めることも原理的には可能になっている訳で、どうぞお止め下さい、というか、実際止めることができる筈なんですが…だってB-CAS登録したらメッセージが消えるんでしょ?そしてその情報を元に集金人が来るんでしょ?なんで受信をWOWOWみたいに止めないの?って単純なことです。
放送法守ってない人に言われてもねえ、っていうのが正直なところなんですが。
「NHK 集金を断る。」に10件のコメントがあります
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私は受信料を払っています。
ただし、その理由は NHKの「画質・音質」に対する投資と考えています。
少なくともNHKの、当時の与党幹部との特定番組を話題としたとされる、
事前ご用聞きに対する報道は信用していませんし、何らかの更正手段が必要と考えています。
(新聞社と元幹事長で裁判をするようだが、続報すら無い)
問題なのは、視聴者には受信料自体を不払いすることくらいしか、
NHKに施策変更を迫る実質的な手段が存在しない事だと思います。
それすら、NHKの「ご理解をお願いします」姿勢を見る限り、
正しく伝わっているか疑わしいのが現状です。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/tv/nhk.html
あと、デジタル放送ではNHKはスクランブルをかけるべきだとも考えています。
正規視聴者であっても、既に”不正な私的録画の可能性を封じる”ためだけに
コピーワンス制限を強いているわけですし、
それなら、そもそも払ってない世帯のデジタルテレビでも、NHKが
映ってしまう(=著作物を楽しめてしまう)現状は明らかにおかしいです。
どうしても公共放送云々言うなら、今WOWOWがしているようにニュース等だけ
ノンスクランブルにすれば技術的には困りません。
これも、未払い=映らなくなるとすれば、徴収員がうるさいからとか、
何となく払っている層が未払いへと移行して本当の視聴者数へと絞られることが第一。
さらに、受信料徴収員が不要になり職場から反発が予想されること等、
痛みが大きいからこそ、先送りされているのでしょう。
こんにちは、
30年ほど前のこと、
ぼくの実家で毎月支払いの視聴契約をしていたのに
無断で年契約にされ、かってに銀行から一年分引き落とされてたことがありました。
ウチの父がそれに怒り狂い、NHKに弁明をもとめたのですが、
回答はなしのつぶて…
それ以来、実家では不払いとなっています。
NHK視聴料不払いの元祖かもしれません(笑)
>Teruさん
NHKの与党寄りの傾向は、局が商業主義を強めた島体制以降、連綿と続いているように思います。
あのころからNHKは「媚び始めた」ような気がするのですけども。
やはり契約更新が自動引き落としであっても、年更新などとしないと駄目なような気がします。
放送法の成立時には、NHKが日本の放送技術をリードするという必要があったから、受信料の
形で費用負担が必要であったのは理解できます。ただ、現状利潤を目的とする日本企業と一緒に
独自のアナログハイビジョン規格を進めて、頓挫した、という責任は誰も取っていませんよね。
ということは、放送法の成立時にあった放送が国内に普及した時点で、NHKは解散すべきであった
のではないか、という気がしている小生です。
>まさいさん
それは大変でしたね。私文書偽造で告発すると言えば良かったのに…(苦笑)。
NHKの方は遵法であれば、受信料徴収自体難しくなるので、多少の法規違反はされるようです。
コンプライアンスが守れない法的根拠しかない、という気がします。
だから与党に媚びないと、裁判で「高度の政治的判断のため」解釈を避けてもらえない、という
事象もあるような気がします。
この国には、ご存じの通り、三権分立なんてありませんからね。
NHKエンタープライズの謎。
どうも、NHKのソフトウェア事業、おかしいです。
それがばれないように、NHKエンタープライズ21とNHKソフトウェアを合併させたように見えます。
平成15年度の決算を見る限り、ソフトウェア事業での収益が126億円あるにも係わらず、NHKへの著作権料は5.5億円しか支払わず、しかもCATV委託費(?)として、5億円がNHKから支払われています。TB元の大西さんは「株主のNH…
NHK受信料制度
「NHK受信料制度」に関連するブログ記事から興味深いものを選んでみました。ぜひ、…
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[戯] 地上波テレビについて考える
ITmediaアンカーデスク:NHKの受信料制度についての1つの考え方 (1/2)ITmedia ライフスタイル:地上波のビジネスモデルが壊れていくことは、視聴者に幸福をもたらすか? (1/2)まずはNHKだが、職員の不祥事は受信料の不払いという行動に対す…
NHK:デジタル放送コピーガードは「放送法違反」?
久々のNHKネタです。
デジタル放送にはB-CASカードというものが必要で、それにより著作権管理をするというのが名目になっています。そして、デジタルコピーは「1回のみ」であり、例えばHDD/DVDレコーダーで録画すると、HDDに記録してDVDにコピーすると、HDDの内容を自動的に消去するような設定になっており、そのDVDからのコピーはできなくなっています。
さて、問題は、NHKの放送にそれをする権利があるのか、ということ。
名目上、民放は営利企業ですから放送の2次使用について収益が出る以上、それ…