今日、期日前投票をしてきました。
なんにせよ、これ以上の政治広告は、小生にとって無用な広告ということです。
ただ、選挙権を得てから、初めて1つの権利を放棄したことになりました。それは内閣が指名した最高裁判所裁判官に対する国民審査の権利を放棄したことになった、ということです。明日からでないとこちらの投票はできないのですよね。今まで「印を付けなかった方は皆無」なので、貴重な反対票が1票(×9人分)失われたことになります(^_^;
しかし、アメリカでは時の政権が連邦最高裁の判事を指名することが、後の政治的意味を含む判決に影響を与えることにもなるので、指名される方について非常に多くの報道がされるのですが、日本ではそんなことはありませんでした。事実上この50年間、8ヶ月しか非自民政権が存在しなかったので、問題になりようもありませんでした。ただ、今回政権が変わる可能性があることから、今後そのようなことが問題になってくるケースがあるのかもしれません。ましてやアメリカの場合、任期を満了するまで政権が変わっても職務にありますのでなおのことです。
また、司法全体についても(みなさんも中学校で習っている通りだと思いますが)裁判官は最高裁裁判官が指名し、内閣が任命します。任官拒否に見られるように、最高裁裁判官に望ましくない政治姿勢の裁判官を事実上否認するということが、そのような状況で続いていたために、授業で習う「三権分立」という文言は、実際には司法の上に行政が立っている客観性がないシステムにもなっているわけで、それも改まればいいのですけれどもね。政権が定期的に交代するようになれば、そのような色も軽減されるのかもしれませんが。
という訳で、投票を以て裁判官の審査も完了したと見なすことに自分では結論づけました…ってのは強引ですね。
今回の最高裁国民審査対象者には、小泉首相時代から外交・法務制度を通じて、極めて政治的な意味を持つ行政裁量行使をした人物が2名含まれています。
にもかかわらず、前者はもちろん、後者が中心的に創設した裁判員制度の構造(刑事事件の最下級審にのみ一般参加を義務付けるも、そもそも対象事案となるか否かは、検察が重罪狙いで起訴するか次第)が報「導」されたことは、殆どありませんでした。
これら元行政官(いわゆる”高級”官僚)は衆院議員と異なり、国民審査で前例が初めて覆されない限り「任期を満了するまで政権が変わっても職務にあり」続ける事になります。なぜなら、再国民審査は10年後であり、その時点では年齢的に(官僚幹部経験者は)退職している可能性が高いためです。
そもそも、内閣の任命以前に最高裁自ら指名時点で、主要行政官を最高裁判事指名「名簿に連ね」る慣習があります。その結果、最高裁判決の違憲判決における少数意見に「(行政)現場が混乱する」などという反対(合憲判断)意見が示されたりするのです。
この点、いわゆる「任官拒否」では、最高裁側から事前に「指名名簿非掲載(名指しせずとも、任命可能性自体を抹消する)」という方法を使っていますが、その逆というわけです。
とはいえ、たとえ相対的な批判であっても意味を持つ(年金制度の元厚生官僚事案)場合があります。その点も含め、08月20日・8月18日の天木氏のblogを参照されてみてはどうでしょうか。