特商法違反の訪問のため、某光サービスとお別れする話 ①原則

By | 2018/11/09

10月21日、めずらしく家にいると、呼び鈴がなりました。
「(通信サービス名)の光通信サービスのご紹介で寄せていただきました」

…当方がどんな人がご存知の方は多分、どか怒りしたのは想像に易いのですが、

ということで、自分で整理する意味もあって、
今回あった、触法行為での勧誘の繰り返しにより、
光通信サービスを解約した話を記録に残します。

まずは実際に何があったか、の前に、こういう原則論があります、という話。

原則論としての訪問販売・電話勧誘の規制

当方、従前から訪問販売や、電話でのセールスについては、

・時間を浪費する
・概ね人件費がコストに加算される
・そして他の経路で申し込みした方が有利な条件で契約できる

ことを当方は存じておりますし、
何より「特定商取引に関する法律」で、
以下に触法することが多いと考えております。

1.勧誘に先立ってしなければならないこと

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第一六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

つまり、訪問・電話の最初に以下のことを告げなければならないことになっています。

・提供するサービスの会社名か、代理店等の名称
・契約を結ぶ目的であること

2.契約しないと伝えた場合の再勧誘は法で禁止されていること

また訪問販売(第七条2の二)、電話勧誘(第一七条)において、
契約締結しない旨の意思を示した場合、再勧誘することを禁止しています。

先んじて告げなかった場合、どうなるかと言えば、

契約解除にかかる全ての債務の事業者による履行(費用負担・損害負担)
 =訪問:第七条、電話:第二一条
再勧誘禁止を含めひどい場合は業務停止 =訪問:第八条、電話:第二二条

ということです。

3.路上勧誘

そういえば、訪問販売について、
路上での勧誘というのもありますが、
これも実は第六条4で以下のような禁止事項の定義があります。

営業所以外の場所で契約締結目的であることを告げない場合、公衆の出入りする場所以外での契約締結の勧誘ができない。

第六条
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

つまり名刺交換商法も、触法性が高いものと言わざるを得ません。
(麹町で某マンション業者に指摘してガチギレされたことがあります)

絵画販売店の路上での店舗への勧誘(○ー○○○○とか(コラ)なども触法的なのかもしれませんね。

4.その他

訪問時間についても8時~21時など、規制は種々ございます。

業界内規制というのものあり、
例えばケーブルテレビの業界団体では、

「近隣の住宅で導入される方がいらっしゃるので、ケーブルテレビのキャンペーンを行います、説明をさせていただくので…」
云々というチラシが過去ありました。

入っていた方もいらっしゃるとは思いますが、
それはCATVの業界団体の勧誘に関する自主規制違反です。
これも困ったことに当家であった話です。

このように訪問販売・電話勧誘については、様々な規制があり、
一般消費者は大きく守られている筈なのに、
事業者はある意味法・規制に対する無知を逆手に
好き勝手やってる、というふうに見えます。

まあ、法を機能させない人達が、赤坂の公邸にいらっしゃるような
気がしなくもないので、そうなるのかもしれませんが。

②経緯編に続きます)

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