さて、①原則 編をお読みいただいた上で、実際の経緯です。
1. 1回目の訪問
2. 初度対応
3. 繰り返しの訪問
4. 調査と再対応
5. 交渉
6. 結果
7. 経済的収支
8. 最後に
と続きます。長いのでくれぐれもご注意を。
1. 1回目の訪問
10/21 自宅にて
光の代理店の方が、
「(某事業者)の光インターネットサービスのご紹介です」
との一言目をインターホンで告げました。
訪問した経緯は
「NTTフレッツのケーブルが引込が目視で確認できたから」とのことでした。
でも実は当家、その「某事業者」の光サービスに加入中。
残念ながら当家訪問のセールス様には、小生は、
①原則 にも記載の特商法第三条の規定について、
それ違反する訪問は、
経緯を確認し、問題の修正対応を依頼するところまでを
行うことにしております。
条文を音読していただき、何が問題か確認していただいた上で、
その代理店の上席の方に確認していただきました。
確かに依頼での訪問は問題があり、社内対応を行うことを確認しました。
また当家は当該事業者と契約があることもその場で告げております。
2. 初度対応
本件については、事業者にも連絡を行うことを告げ、
当日中にメール、翌日には電話で、当該事業者様に連絡を行いました。
その結果、カスタマセンターの対応者様から、
・販売会社には指導を行う
・再発しないようにする
旨の回答をいただきましたので、
今回は不問としました。
また、会社・管理者の問題であるので、
当該担当者の譴責はないように依頼しました。
なので現行契約も維持すると申し上げました。
3. 2回目の訪問
11/4 20時過ぎに、同じ代理店の違う担当者様が、
当家のインターホン越しに、
「某事業者)の光通信に関するサービスのご紹介で訪問いたしました」
と呼び出されました。
iPadを持ち、特商法第三条の条文を示し、同時に上席の方に連絡を行いました。
その後担当者様には同様に特商法第三条を音読していただきました。
再発の事実と、契約締結目的での訪問を明示していないことについて、
その方に説明を行いました。
当該担当者様は、
「契約締結目的」を言及したと当初主張しましたが、
実際当方が聞いた文言を確認していただき、
「サービスの紹介」と案内したということについて、
承知していただきました。
4. 調査と再対応
当日中に当該光事業者様にはメールで経緯を報告しました。
メールにて電話で説明したいので、アポイントの調整の連絡があり、
11/7に話をすることになりました。
その際に確認されたことを以下に記載します。
・10/22,23に代理店内の朝礼にて
今回の事象について報告した。
契約締結目的の訪問であることを先に告げるように口頭で指導した。
・文書での新たな資料は提供していない
・実際に行ってはいけない例、行うべき例について提示はしていない
・加えて光事業者はガイドを文書で作成している。その中で
契約締結目的の訪問であることを告げることは言及している
しかし、紹介が契約締結目的であるかどうかについて言及していないようである。
実施の事業者が可とする例、不可とする例示がない。
・11/9に事業者から代理店に人員を派遣し、再度口頭で対応する予定
上記ガイドを文書作成しているのでその時点では文書は不要と考えていた。
当方は以下のように回答しました。
・口頭の提示では周知されない。それで繰り返された。
一般的にこの種の販売職ではこのような方法では徹底されない。
文書で可不可の例示についても言及すべきである。
→ 当方見解については事業者は理解、実施の有無は不明。
5. 交渉
その上で、難しいのは承知で以下のようなやり取りをしました。
当方「現行では検討段階であるが、今回の繰り返しでコンプライアンスが不十分な会社に対して契約を維持することが妥当か検討したい。そのため来年3月までに契約を解除する決定をした場合、契約解除料(実は2千円ほど)の免除をしてほしい」
(実はこのようなことがある場合SB系のキャリアは免除される場合があることを当方が承知している。当該キャリアの系列についてはここでは秘匿)
→将来のことについてであるので、免除はできない(即答)
当方「将来ではなく、今この場で解約であればするのか?」
→会社としてできない(即答)
当方「事業者としては繰り返しの触法行為を行ったという認識があり、しかもそれを行った相手に対しては謝罪のみであって、逆であればそうはならないのはおかしい(そもそも減免などは違法行為ではないのだが)」
→対応はしない(繰り返し)。
事業者「謝罪にお伺いしたい。直接話させていただきたい」
→不要。同じ回答であれば、御社も時間=費用の無駄(その費用を使う事自体が理解ができない)。
事業者「今後繰り返さないようにしたい」
→既に繰り返されていて、再度繰り返しても、お詫びすれば免責、こちらはある意味被害を被るだけは理解できない。
当方「契約をしているので、本来は特商法上、再訪問自体あってはならないことではないのか」
→契約しないことを明示してはいないので問題はない。
当方「それは信じられない。消費者を軽んじている。立場に立つべきだ」
(後に特商法第三条二の二の規定上、当該社およびその関連サービスの契約の意思がないことをメールで伝達し、それに基づく契約締結目的の再訪問の禁止を通知)
6. 結果
3時間ほど怒りが収まらない事態になったこともあり、
・当該事業者との解約
・新規別事業者との契約
を決定します。
実は先の対応で、考慮だけでもされれば、ここまではしなかったのですが、
13年あまりつかっても、こういう対応なのだなと
軽んじられた気がしたので、
さよならすることにしました。
繰り返しですしね。
携帯サービスの割引の問題もあったため、携帯事業者にも経緯を連絡し、
検討してもらうものの、ケーブルサービスを紹介されましたが、
実は①に記載した「CATV事業者の自主規制に違反した広告」で
過去に事業者に対応を依頼し、
その広告方法を止めさせたことがあったため、
関わりたくないと回答。
また当該携帯事業者のインターネットサービスは
当家周辺でのサービス拡大が止まっており、
サービスが提供されないことを確認。
早くしてね、とお願いしてみました(汗。
他にもあとで、他の代理店様から
インターネットプロバイダ+光の「光セット」で
当該割引が効くものも紹介されます。
ただどうもその元のサービスがあまりよろしくないことは、
自宅で経験済なので回避することに。
その携帯事業者に、
MNPすることになったらごめんなさい、
と話を終えた上で
別事業者系への切替を進め、
11/7の申し込みで、
宅内工事は11/12で決定。
あとは外の収容と工事日程次第となりました。
めんどくさいのだけど、
光電話の番号も移転するので、
一旦開通するときに引き継ぎ、
そのあとに既存契約を解約することになるそうです。
7. 経済的収支
移転にあたっては、
携帯割引が1000円/月減少することになるのだけど、
この機会にその携帯事業者の
2年経過したのであまり価値の無いオプションとかの見直しで、
来月分から、およそ2,500~3,000円/月をカットできそうです。
ただこれは、今回の契約とは別なので、
月1000円のマイナス。
光新規契約では、
ネットのアフィリエイトから18,000円あまり、
代理店と別事業者から、58,000円が総計振り込まれるとのことで、
76,000円のプラス。
ただ新規の手数料が6,000円と、契約解除料が必要なので、
トータル68,000円のプラスから
携帯の割増の相殺になりそうです。
ネットの速度自体は、1Gシェアから2Gシェアになるので
向上するかも。
wifiルータも端末とセットなのでいいかなとか。
携帯事業者の乗り換えのタイミングも考えないとね、
とか思っちゃいます。
8. 最後に
労働基準法とか1つ1つの法律にしても
文言はあるのに、強い側に有利な解釈とか、
無視とかされることが多くって、
こういうことを繰り返していかないと、
何も改善してはいかないのかなとか思うので、
あえて公開してみましたが、いかがでしたでしょうか。
権利というのはやっぱり時に戦わないと
守られないものだと思いますし、
上がする対応ってのがいつも小手先になることが多いので、
そうではないよ、って認識をさせ続けないと
いけないのかなとか思ってもいます。
面倒くさいですし、この種のことも
手順化すれば解決することなのですが、
どうしても誠意とか熱意とか、
(電話などではなく、面と向かって謝罪するだけというのも同じです
よく考えればメールでないというのもどうかと。)
実際のサービスでない販売をしているからこそ
起こっている問題と対応のまずさなのかなとも感じます。
とても勉強になります。
最近は訪問にも電話にも出ないことが多いのですが、以前は毎回馬鹿丁寧に対応してしまって結果時間の無駄になってしまっていたので…
一番速いのは、「契約の意思はありません。特商法第三条二の二(訪問の場合、電話は第一七条)に基づき、再度の勧誘の禁止をお伝えします。(親会社にもお伝え下さい)」と言い電話を切って、いつどこにそれを言ったか記録しておくのが一番カンタンですね(汗
一番速いのは、「契約の意思はありません。特商法第三条二の二(訪問の場合、電話は第一七条)に基づき、再度の勧誘の禁止をお伝えします。(親会社にもお伝え下さい)」と言い電話を切って、いつどこにそれを言ったか記録しておくのが一番カンタンですね(汗